【経営革新等支援機関の認定につきまして】

令和3年8月27日付にて弊センター常勤理事二宮雄岳が、中小企業診断士として令和3年8月27日付で「中小企業等経営強化法第31条第1項に基づく経営革新等支援機関(第69号106914001510・認定期限2026.8.26)」の認定を受けました。

経営革新等支援機関とは、近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関を認定する制度として平成24年8月に創設されたものです。当該制度は税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもので、経営状況の把握 (財務分析、経営課題の抽出)、事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)、事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等を支援する一定の知識経験を有する専門家として「事業再構築補助金の計画書の策定や内容の確認」や「経営改善計画策策定」、「経営革新計画の策定や実行」などの専門的支援を行います。

今後、これら事業につきまして弊センターにおける一貫した業務として、地域中小企業の皆さまのお取り組みの支援を機動的かつ効果的に行得ることとなりましたので、改めてよろしくお願い申し上げます。

なおご提供できる具体的な支援内容につきましては、弊センター総合支援係までお問い合わせください。