『特許出願等復興支援制度』のお知らせ(ご案内)

日本弁理士会は、被災地の復興を支援するため、特許・実用新案・意匠の出願費用を支援します。

● 援助期間:平成24年5月25日から平成29年3月31日までに申請された発明等

● 援助対象者:指定被災地に住所又は居所を有する個人、指定被災地に住所又は居所を有する中小企業者、及び被災により指定被災地外に転居した個人又は中小企業者

● 援助対象となる発明等:事業化による雇用の創出等、何らかの形で被災地の復興に貢献する可能性がある出願前の発明、考案、意匠であって、日本弁理士会が指定する機関から推薦または紹介を受けたもの。

【注】外国出願、PCT出願は援助対象となりません。また、審査の結果援助対象とならない場合があります。

● 援助の内容:特許出願等の手続きをする際の弁理士報酬及び経費と特許庁の手数料

【注】返済の必要はありませんが、審査結果に応じて援助額の上限が設定されますので、援助額が弁理士報酬等の金額には足りない場合があります。

また、本援助は所定の予算の範囲内で実行されるため、予告なしに募集を打ち切る場合があります。

なお、出願と同時に行う審査請求の手数料は援助対象になりますが、いわゆる中間手続きをする際の手数料又は特許料等、出願後に発生する費用は援助対象になりません。

詳しくは、下記の概要をご覧下さい。

特許出願等復興支援制度概要⇒ 特許出願等復興支援制度

―――お問合せ先――――――――――

日本弁理士会 専用フリーダイヤル

日本弁理士会知的財産支援センター事務局

電話 0120-19-2723

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